こんにちは。
「ねぇねぇ、見てよ。このいやらしいハガキ!」
カミさんが怒った表情で一枚のハガキを差し出した。そこには
「特定消費料金 訴訟最終告知のお知らせ」とある。
内容は以下の写真をクリック、拡大してお読みいただきたいと思うが、なんともいやらしい文面だ。特定消費料金って何よ?
カミさんには訴えられるような事など身に覚えがないのですぐに詐欺だと気が付いたがお気の毒なことに西尾市の60代の女性が710万円の被害に遭ってしまったようだ。
僕らのように商売をやっていると一度や二度は、代金を踏み倒されたり逃げられたりなんてことはあるものだ。
うちも二度ほど苦い経験があって、以来初めての注文は必ず前払いでお願いしている。
うちは10年以上前だが、代金を支払ってくれない客に少額訴訟を起こしたことがある。もちろん、訴訟を起こす前には何度も請求書を送り、それでも支払ってくれない時は裁判の手続きに入りますと内容証明の封書で通知する。
間違ってもはがき一枚で訴状を送り付けるなんてことはないし、そもそもこのはがきには原告の名前も訴訟理由も請求金額の記載もない。つまりどんな訴えなのかも分からない。
こういうハガキは無視するに限る。
どうしても心配なら最寄りの弁護士さんか警察に相談することだ。
絶対にハガキに書かれている電話番号にかけてはならない。